現在、海外からの出張者はビザに加えて豪入国のためのTravel Exemptionを、また海外へ出張の際には豪再入国のためのTravel Exemptionを必要とします。
(1)日本からの出張
当地到着後及び日本帰国後の隔離期間の合計が4週間に及ぶため、日本からの出張者は現時点では少数ながら、プロジェクト関連の技術者による短期来豪のケースは見られます。
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400
なお一時期発給が止まっていたETAの発給が再開された模様ですので、今後隔離義務がなくなれば、ETA + Travel Exemptionを利用した日本からの出張者が増加すると思われます。
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3/etas?locale=ja&submit=cancel
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/ETA601.html
(2)日本への出張
Managing Director/General Manager/Engineerなどによる日本出張のケースは散見されます。出張がもたらす豪経済への貢献の程度がTravel Exemption申請の際のポイントになります。
(3)近親者の危篤等
豪経済への貢献には関わりなく再入国のためのTravel Exemptionを得ることが可能です。医師の診断書及び近親者との関係を示す書類(戸籍謄抄本と英文翻訳)が必要ですが、当地を出発前にTravel Exemptionの申請のみ行い、日本到着後に上記書類を提出することも可能です。
なお単なる日本への帰省や旅行、親族の結婚式参列、あるいは日本の家族の豪渡航に同行等の目的で再入国のためのTravel Exemptionを得ることはできません。但しテンポラリービザ保有者の出国に制限はありませんので再入国の必要がない場合は、いつでも自由に出国可能です。
Travel Exemptionの審査は上記 (1)~(3)いずれの場合も最短で当日、遅くとも3-4営業日以内に行われます。[2021.10.29]