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- 申請ポジションがどのような理由で必要であるかについての説明が必要。赴任者交代の場合は基本的に問題がないものの、新規
ポジションの場合は「事業の拡大」や「申請者が有する特別な技術や経験を要する」等の理由が求められる。
(Genuine Position Requirementに関する記事参照)
- ビザ発給後に適用される雇用条件(就労時間、休暇等)及び給与/手当は、同地域で同種のポジションで就労する豪国籍者/永住
者に適用される雇用条件及び給与/手当額と同等以上であることが求められる。(Market Salary Rate に関する記事を参照)
- 482ビザの申請者は、申請ポジションに関連した実務経験2年以上を求められるため、経歴2年未満の者は申請不可。
- パートタイムポジションでの482ビザの申請は不可。
- 豪国籍者/永住者優先政策のため、申請予定ポジションについて事前に4週間以上の求人広告掲載が必須。但し日本の企業から豪
関連会社への赴任の場合はJapan-Australia Economic Partnership(JAEPA) に基づいて広告掲載義務は免除。 (Labour Market
Testing 要件)
- スポンサー会社がAccredited Sponsorでない場合、ビザ申請者及び16歳以上の帯同家族について「過去10年間、通算で12か月
以上滞在」の国全てから犯歴証明書取得が必要。米国など取得に時間を要する国もあるため、該当の場合は直ちに要手配。
- 日本国外の赴任先から直接豪州へ赴任の場合、在住国の日本領事館を通しての日本の犯歴証明書取得には2か月程度を要するた
め、状況に応じて犯歴証明書取得のための一時帰国も要検討。
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