申請の目的

482ビザは主に下記の様な場合に申請可能。

  1. 豪州で事業活動を行う会社が、豪国籍者/永住者以外を雇用する場合。
    (例) 日系豪州法人による、親会社からの赴任者受入れや、豪州で学位を取得した留学生の採用。
  1. 豪州に拠点のない日本の企業が、豪法人設立のために、豪法人代表となるべき社員や立ち上げスタッフを派遣する場合。
  2. 豪国内に拠点のない日本の企業が、Technical Services Agreement 契約等、豪企業との間に結んだ契約の履行のために技術者等を派遣する場合。

 

ビザ期間

  • 1年単位で選択。1回あたりの発給は4年まで。
  • 更新可能。