2020年3月26日以降豪州は入国を規制中。
482ビザ保有者及び申請者には下記適用。
1.出国には制限なし。但し下記以外で出国の場合、原則として再入国不可。
- 近親者の危篤、葬儀参列
- Travel Exemptionを得ての出国
2.入国は原則不可。但しTravel Exemptionを得た場合は入国可。
(例)
- 豪経済の回復に大きく寄与するポジションへの従事者。大規模な投資、輸出、雇用創出等がポイント。新規赴任や日本への出張の場合等に申請。
- Managing DirectorやEngineer等PMSOL掲載職従事者の場合は、基本的にTravel Exemption取得可。
- 医療従事者など豪州が緊急に必要とするスキルの保有者。
- 上記の家族
- その他の人道的理由。
3.豪州外からの482ビザ新規申請は、Travel Exemptionが得られない限り審査保留。
4.豪州国内でビザ更新の場合は引き続き発給。発給に時間を要するケースがあるものの、保有する482ビザ失効後もブリッジングビザで滞在及び就労可能なため支障はなし。
(2021.10.01現在)