Genuine Position requirement はNomination申請の際に満たすべき要件のひとつです。
Genuineとは「 本当の」「偽りのない」という意味ですが、ポジションがGenuineではないとみなされるケースとしては下記のような事例が考えら
れます。
(例1) 「前任者との交代、業務拡張などの理由がなく、客観的に見て新しいポジションは必要ない」と審査官が判断する場合
482ビザプログラムは「事業を行う過程で何らかの業務を担当する人材が必要となり、かつ適任者を豪国内で調達できない場合」のためのものです。
従って当該業務を担当する人員の必要性について理由説明や証拠の提出が求められます。
(例2)「勤務予定会社の業種、規模等から見て、Nominateしたポジションは必要でない」と審査官が判断する場合
例えば、会社の事業規模に不相応な数のマーケティング担当ポジションをnominateした場合、その数を正当化するための十分が根拠を提示できなけ
れば、「マーケティング担当者が多数必要であるのではなく、ビザの取得後に他の業務に従事させる等、他に理由があるのではないか(目的外申請の
疑い)」という理由で却下される可能性があります。
(例3)「求人広告掲載など豪国籍者/永住者採用の試みをしていないという事実から、スポンサーはnominateしたポジションを実際には必要としてい
ない」と審査官が判断する場合
申請ポジションについて、Nomination申請の前に求人広告を掲載することが通常求められますが、ビザ申請者が日本からの赴任者の場合はJapan-A
ustralia Economic Partnership Agreement (JAEPA)に基づいて掲載が免除されています。
(例4)「ビザ申請者に 保証した給与をスポンサーが支払うことができない」と審査官が判断する場合
スポンサーの売上、利益、資産などが不十分な場合、ポジションがGenuineでないとされる可能性があります。
Genuine Position 要件は482ビザプログラム利用による外国人の流入を抑制する政策に基づいており、様々な角度から審査が行われます。日系企業
による赴任者受け入れの場合、例2から例4の問題は通常発生しませんが、前任者のない新規ポジションの場合、例1への対応が必要です。