482ビザのスポンサーに適用される義務は Migration Regulations で下記の様に規定。
Reg. 2.78. 調査官への協力義務
Reg. 2.79. 給与を含むビザ取得者の雇用労働条件を、Nomination申請の際に提示した条件以上に保ち、かつ同地域で同種の仕
事に従事する豪国籍者に適用される条件と同等以上に維持する義務
Reg. 2.80. ビザ保有者の離任の際の出国費用支払義務
Reg. 2.81. ビザ取得者が不法滞在となった結果発生した捜索、送還等費用の負担義務
Reg. 2.82. 記録保存義務
Reg. 2.83. 記録・情報提供義務
Reg. 2.84. 各種通知義務
Reg. 2.86. Nominationで承認された職種の範囲内でのみビザ取得者を就労させる義務
Reg. 2.87. 採用活動やSponsorship申請、Nominations申請に関する費用をスポンサー会社が負担する義務(費用転嫁の禁止)
Reg. 2.87C. 差別的採用活動や雇用を行わない義務
特に下記には注意。
Reg. 2.79. 給与を含むビザ取得者の雇用条件を、Nomination承認の際の雇用条件以上に保ち、かつ同地域で同種の仕事に従事
する豪国籍者に適用される労働条件と同等以上に維持する義務
-
- 特に実際の支給額がNomination承認の際の補償額を下回らないよう注意
Reg. 2.84 下記を含む各種通知義務(発生から28日以内)
-
- 457/482ビザ保有者の離職、帰任の際の通知義務
- スポンサー会社に新役員が就任の際の通知義務
- オフィス移転の際の通知義務 等
Reg 2.86 Nominationで承認された職種の範囲内でビザ取得者を勤務させる義務
-
- 承認された職種以外での勤務は違法。
違反の場合はスポンサーシップの取消、一時停止を含む罰則適用の可能性有り。