- Standard Business Sponsorship (SBS) 申請
- スポンサー資格の審査
- スポンサーによる申請
- 豪国内企業のみならず、豪国外企業も豪州における拠点作りや当地での 契約履行を目的として申請可能。
- 承認後5 年間有効。この間、下記のNominationとVisa申請のみ要。
- Accredited Sponsor資格を満たす事業者はAccreditation申請可。(別稿参照。)
- Nomination 申請
- 申請ポジションに関する審査
- スポンサーによる申請
主な要件
- Genuine Position 要件(申請ポジションをスポンサーが必要とする理由等)
- 給与が豪州労働市場における適正額(Market Rate)であること
- 豪国籍者/永住者に適⽤される各種雇用条件(勤務時間、休暇等)と同等以上を保証すること
- Skilling Australian Fund (SAF) への拠出。
- Labour Market Testing (LMT)
申請ポジションの求人広告を掲載し、豪国内で必要な人材を確保できないことを証明。但し日本からの赴任者の場合は免除。
- Subclass 482 visa 申請
- ビザ申請者の職務遂⾏能⼒についての審査
- ビザ申請者による申請
主な要件
- 申請ポジションの職務を遂⾏する職務能⼒を持つこと。具体的にはAustralian and New Zealand Standard Classification of Occupations
(ANZSCO) が設定する学歴、職歴基準を充⾜すること。
- 上記に加え「申請から遡って5 年以内に2 年間フルタイム相当の関連の職務経験」を有すること。(従って職歴2年未満の場合は申請不可。)
- 英語能⼒
MLTSSL職の場合 IELTS 全科目 5.0以上;
STSOL職の場合IELTS overall band score 5.0以上が必要。
但し海外事業者の従業員が豪州の関連会社への赴任の場合、給与と手当の保証額合計(GAE=Guaranteed Annual Earnings)が$96,400 以上で
あれば英語試験受験免除。
- 犯歴証明
過去10 年間に、累計で12 か⽉以上滞在した国すべて(出身国を含む)から犯歴証明の⼊⼿が必要。16 歳以上の帯同家族も同様。但しスポンサー
が Accredited Sponsorの場合は、豪州以外の犯歴証明書提出免除。
- 健康診断
⽇本国籍者の場合原則として不要。但し、過去5 年間のうち3 か⽉以上、東南アジア、中国、南⽶、アフリカなどの一部の国や地域に滞在歴のある
場合は、豪政府指定クリニックで要受診。日本の場合、指定クリニックの所在地は、札幌、東京、大阪、神戸、福岡。